『法律+税務+不動産+金融に強い専門家』  

 

 

相続関係の業務はきちんとやるならば非常に多方面の知識と周到な調査が必要とされます。最近は個人情報保護の観点から特定の士業以外の者には、調査は非常に困難であることから、実際には専門家に調査を委ねることになろうかと思います。また理屈だけでは割り切れない極めて人間くさい部分を内包する業務である為、誠実な人柄と人間的折衝力も兼ね備えた専門家が望ましいと思います。

 

 

よくあるお問い合わせ

 

 

質問1)いったい誰が自分の相続人になるのでしょうか?

 

まず配偶者は存命であれば常に相続人になります。

加えて、一般的には最優先順位で子供、いなければ次順位に自分の両親、それもいなければ最後に自分の兄弟姉妹となります。

 ただし、これにはいくつもの例外規定がありますので、詳細は各ご家庭によって異なってきます。

相続人の判断を誤り、もし相続人が漏れた状態で遺産分割協議を行えば、全てやり直しとなりますので注意が必要です。

実務的には、当事務所が全ての関係戸籍を代わりに取得して、しらみつぶしに探していくことになります。

 

 

質問2)相続財産を分ける時には、相続人全員の署名捺印が必要ですか?

 

はい必要になります。

通常実印にて押印し各人の印鑑証明書も複数枚必要になります。

財産の種類や数が多ければ、金融機関、証券会社、生命保険会社及び官公署ごと必要になり、作成書類の通数と添付書類の数はかなりの量になります。特に、配偶者と子供以外の者が相続人となる場合は、ご苦労されることが多いです。

生前に遺言書を作成しておけば、原則的に財産を受け取る方のみのもので済みますので、疎遠な親戚にいちいち頭を下げて回る必要もなくなります。

 

 

質問3)遺言書を紛失したらどうなるのですか?

 

当事務所にご依頼いただいた場合には、ご希望があれば銀行の貸金庫等において管理しますので、紛失のおそれはありません。

また、特段の事由がない限り、公正証書遺言を作成しますので、公証役場にも半永久的に原本が保管されます。

 

 

質問4)以前書いた遺言書の内容を見直したいのですが?

 

遺言書は原則何度でも書き直しが可能です。

詳細は当事務所にご連絡下さい。

 

 

質問5)自分の場合、遺言書は書いたほうが良いのでしょうか?

 

旧来日本では家長制度があり長男が財産を承継するケースが多かったことや、遺言書を残しておくという慣習が少なかった等により遺言書を残されている方は少なかったと思います。

しかし戦後家長制度がなくなり、核家族の増加や疎遠な親族が増えてきたこともあって、現在では相続争いが増えてきています。

争いとまではいかないにしても、相続人該当者全員の協力がなければ遺産分割ができないので、現実的には財産を承継される方が疎遠な相続人に頭を下げてお願いして回ることになり、そのご苦労と心労は計り知れません。

相続人が1人しかいない等、遺言書を残す必要性があまりない方もいらっしゃいますが、家族構成、親族の交流関係、財産の種類とその量等によってどうすべきかは個々のご家庭によって随分変わってきます。

想定されるトラブルを少しでも未然に防ぎたいと思われる方はご相談ください。

 

 

質問6)私には相続税がかかるのでしょうか?

 

相続税の納税にまで至る人は、全体の約9%です。

残りは、生前に節税対策をしていた方、遺言書や遺産分割を工夫した方、税務署への申告だけは必要だが納税は不要な方、そもそも非課税だった方等さまざまな方がいらっしゃいます。

過去ご依頼いただいた方の相続財産評価額は▲500万~10億超までさまざまで、その構成要素も預貯金・不動産・金融資産・保険等さまざまなケースがありますので、各ご家庭によってその対応方法は個別に異なります。

当事務所はファイナンシャルプランナー事務所でもありますので、生前よりご相談いただければいろいろな節税対策をアドバイスすることもできますし、相続税がかかると判明した場合でもその分割方法を工夫することによって相続税の軽減スキームを構築することも可能です。

法律・不動産と税務関係の両面から総合的にご相談に応じています。

なお、税務申告まで必要になった場合は、提携税理士と協力して業務遂行します。

 

 

質問7)預貯金を相続したが、当面使う予定もない。 ただこのまま定期預金にしても・・・?

 

ご承知のとおり現時点では、定期預貯金に預けてもほとんど利息は付きません。

仮に年利が0.1%とすれば、1000万に対し年間8,000円(税引き後)にしかなりません。

当事務所は、金融庁から「金融商品仲介業」の登録を得ている日本で唯一の行政書士事務所です(平成25年11月現在)。

業務終了後、引き続き事務所との顧問契約を締結していただいた方に対して、資産運用のお手伝いをさせていただいています。

元々顧問先へのアフターサービスとして始めた業務ですので、事務所顧問料はいただきますが、資産運用業務に関して別に報酬は頂いておりません。

投資信託を中心に、国内外を問わず広く分散投資し、クライアントの代わりに日々その動向を監視し、ファンドの売り買いのアドバイスをしています。

現在の顧問先の方々には、その結果を含め大変感謝されています。

 

 

当職が執筆した専門書籍

リタイアメント・プランニング厳選6事例相続対策』

  KINZAI Financial Plan2008年1月号(257 

  (ファイナンシャルプランナーの継続教育用の専門誌です)