1)一般の会社の経理のみならず建設業の経理もできます

建設業の経理会計は、勘定科目が告示で定められていること、特殊な勘定科目名を使用すること及び建設業の許可申請のBS,PL等は税務署に通常申告する財務諸表がそのまま使えないことから会計士/税理士の方の中でも不慣れな方が散見されます。建設業経理士としての知識を御社の経営に役立てます。

また一般的に市販されている会計ソフトは建設業簿記に対応していない場合が多く、そのままでは使えません。

 

当事務所では、建設業許可更新申請、建設業決算変更届にもそのままシンクロできる記帳代行を行います。

 

 

2)無償で定期的に財務分析を行い経営上の問題点、経営方針の立案のお手伝いをします

正しい記帳を行うことで自社の問題点が見えてきますし、財務分析を行うことで将来の経営方針の決定の指針とすることが可能です。

 

また問題点を早期発見することで資金繰り等で代表者の力をムダに分散させる前に、早め早めに融資・助成金の獲得等のお手伝いもすることができます。

 

結果としてムダを省き、節税に繋がる場合も多いと思います。

 

 

3)社長は本来すべきことをすべきです

役割分担を徹底することで、本来社長がしなければならない経営の重要なことに専念できます。というよりこの競争の激しい時代には役割分担を徹底させ、社長の能力を集中させることが経営の安定に繋がると思います。

 

 

4)社内の経理職員の2~3か月分の給与並みの年間報酬額です

小規模な個人事業主:月額報酬25,000~30,000円程度

従業員5名以下の法人:月額報酬35,000~40,000円程度

 

御社の経理記帳代行及び給与計算を行います。

もちろん従業員と異なり社会保険料及び労働保険料等の会社負担もかかりません。 

 

なお決算時には4か月分の決算報酬が加算されます。

 

ちなみにこの全ての報酬は、経費として処理できます。

 

  

5)税務署への申告について

税務署への申告業務は、税理士の独占業務です。

 

ただ原則は本人申請なので、当事務所がお渡しした1年分の財務集計資料の集計数字を見ながら自身でなさるかたもいらっしゃいます。

 

御社のご要望に応じ、申告書等の作成だけ提携先の税理士事務所に別途作成依頼することも可能です。

その場合は、当事務所が作成した1年分の記帳資料及び財務資料等を提携税理士に渡して申告書を作ってもらいます。

その際は当職も同席しますが、税理士と納税義務者(通常代表取締役)との間で申告等の作成について打合せを行ってもらうことになります(税理士の報酬は直接税理士にお支払下さい。)。その橋渡しは無料で行いますので、ご安心下さい。

 

当事務所の場合は、小規模な個人事業主の所得税確定申告は資料見ながらご自身で、法人税の申告は税理士に申告のみお任せになる場合が多いようです。

 

 

6)社会保険関係の申請について

年金事務所、公共職業安定所及び労働基準監督署への申告業務は、社会保険労務士の独占業務です。

(原則的には、労働者を一人でも使用する事業所は労働保険(労災・雇用保険)の対象となり、法人及び常時5人以上の労働者を使用する事業所は社会保険(健保・厚年)の対象となります。但し、短時間就労者のうち雇用見込み31日未満又は週20時間未満のパートや通常の学生バイト、65歳に達した日以後に新規で雇用される正社員は雇用法の適用除外となりますし、通常の労働者の所定労働時間又は所定労働日数が4分の3未満の就労者は社会保険(健保・厚年)の適用除外となります。その他適用除外規定が各法ごとに細かく設けられています。)

 

年金事務所、公共職業安定所(一定の労働者を雇用する場合)及び労働基準監督署への申請が必要になる場合が多いとは思いますが、創立時に1度すれば済むもの、該当事例に合致した場合にその都度するもの及び定期的に出す定型的な申請等があります。

 

これも原則は本人申請なので、各機関に赴きご自身でなさるケースが多いと思います。

しかしながら、ご自身でする時間が取れない場合には、提携先の社労士事務所に別途依頼することも可能な体制を整えております。

 

 

7)あえて苦言を呈する場合もあります

社長業は孤独な仕事であり、特に中小企業はなかなか社長に意見が言えませんので”裸の王様”になる危険性を常にはらんでいます。外部からこそ見えることがあるように思いますし、御社のためになると思えば、あえて苦言を呈することもあります。

 

御社の経営の安定は、当事務所の報酬の安定と方向性が一致します。