資産運用のアドバイスは顧問先の方へのスペシャルサービスです

 

うちの事務所は、顧問先の皆様、定期的に業務依頼を頂くクライアントの皆様及び業務依頼を頂く皆様によって支えられています。

 

特に顧問先の皆様には、公私に渡り本当にお世話になっております。

 

H21年に福岡財務支局長の承認を受け当該仲介業業務を開始しましたので、もうずいぶん前のことにはなりますが、そもそもこの業務を行おうと思ったきっかけからお話したいと思います。

 

より喜んでもらえるために顧問先の方々に対して、何か私ができること

はないかと考えた時、自分自身が個人的にも長年培ってきた投資に関するノウハウと経験及び金融に関する専門知識を生かして、定期預金等として眠っている資産を活用してあげたら喜ばれるのではないかと考えるに至りました。

 

その手段として最終的に候補に残ったのが、IFAとしての金融商品仲介業でした。現在は第1種証券外務員として、業務委託契約を締結している証券会社の扱う全ての金融商品について仲介を行える環境にあります。

 

 

 

この証券会社を選んだ理由は、本当の意味でIFA つまり”独立したファイナンスのアドバイス”ができる点です。まったく会社からの圧力はなく、むしろこちらからのリクエストにも可能な限り応えてくれるのが、気に入っています。つまり誤解を恐れず一言でいえば、通常の証券会社や金融機関にありがちな、会社側が儲かる商品を無理に勧める必要がありません。

 

結果的に、私自身の長年の経験とノウハウを生かしながら、金融知識を更にスキルアップし、あふれかえる多様な情報から真に価値ある情報をすくい上げ、各種の投資商品についての正しい知識を駆使することで、顧問先の方に喜んでもらえる結果を残せるものと考えています。

 

結果を残すために、毎日世界市況の動向を分析し保有ポートフォリオの動きをトレースすることで、その影響の広さと深さを各々の顧問先ごとに分析し、それを次のアドバイスへとつなげるという非常に手間暇のかかる作業を、顧問先の方一人一人の顔を思い浮かべながら行っています。更には、この業務を開始してもう数年になりますが、世界市況の動きと個別の銘柄及び各人のポートフォリオごとにその相関関係と推移をずっとトレースしてきた結果、膨大な個別データとノウハウが蓄積され、それがまた好循環を生んでいます。

 

こういう地道な日々の積み重ねが、現在の良好な投資運用成績を継続的に出せている理由だと思いますし、顧問先の皆様からの絶大な信頼につながっているものと自負しています。概して運用成績というものは、個人の力量に左右され誰しも同じ結果が出るとは思いませんし、この業務はコツコツ真面目に地道な行動をとる自分の性格にも向いているのかなとも思います。

 

よって当事務所としては、人を増やしてどうなるものとも思いませんし、当該業務で儲けようとは全く思っていません。

(というよりうちの事務所のスタイルを取る限り、実質的に儲けは出ません(笑)。もちろん他の会社についてはこの限りではありませんし、これはあくまで当事務所の話に限ったことですので、もし同業他者や関係者の方がこのHPをご覧になられていらっしゃったら他意はないことをご理解いただければと思います。

実際当該業務を行うことで、購入手続きを行った際に「上図」でいう”お客さま”が証券会社に支払った約3%程度の手数料の中から、その事務手数料として手間賃程度の報酬金が証券会社より支払われますが、仲介業を維持するために毎月当事務所が証券会社に管理料及び保険料を支払っていますので、年によっては赤字になることもありました。また各種の専門誌を購入し、研修会やセミナーに参加し、毎日数時間かけて市場分析とトレースを行っていますので、それだけでも儲かる商売ではないと思います(笑)。

 

以上のとおり、膨大な手間暇をかけて毎日結果を残すために当該業務を行っていますので、私一人が管理できる数にも限界があります。

よって資産運用業務は「顧問先の方及び今後お世話になるであろう顧問先になっていただける方」に限定して、お手伝いさせていただいております。

ちなみに月額顧問料は、¥30,000~50,000円及び消費税です。

 

  

1)資産運用のアドバイスの報酬について

 

金融商品仲介業者福岡財務局長第49

として資産運用のアドバイスを行いますので、依頼者の方から資産運用のアドバイスそのものに対して報酬はいただきません。

 

ただし金融商品を購入しようとする「上図」でいう”お客さま”は、購入時に証券会社に”手数料(3%程度が多い)+税金”は支払うことになります。直接証券会社に申し込んだらそのまま証券会社の手数料となり、仲介業者を経由して申し込んだら、その購入手数料の一部が、いわゆる手間賃として証券会社から仲介業者に支払われます。どちらから購入しても”お客さま”自体が支払う手数料及び税金の額に違いは出ません。

 

手前味噌かもしれませんが証券会社と仲介業者は一人当たりの管理している”お客さま”の数が、かなり違うと思いますので、良心的な仲介業者に巡り合えば、その後のフォローは証券会社より丁寧かもしれません。

 


 

2)資産運用についての基本的考え方

 

うちの事務所では、長期堅実運用を資産運用の基本方針に据えています。

 

現在いろいろな金融商品がありますが、基本的に共通する法則というものがあります。

それは、大きなリターン(=運用益)を望むのであれば、それに見合ったリスク(=損失)を覚悟する必要があるということです。

 ※投資の世界ではリスクはいわゆるブレ幅つまり標準偏差を意味することが多いのですが、ここでは一般的な意味である”損失”として使います。

 

よって、うちの事務所では、まず最初にどこまでのリスクなら許容範囲かということをお尋ねします。

 

逆に言えば、リスクが取れるのであれば、半年、1年で倍になるような選択をすることも可能です。実際、ポートフォリオに組み込んだ一部のファンドでは、過去そういうものもありました。でもそういうものは、ピークの時期は長くありません。

つまりそのまま持っているだけでは、短期的に勝つことができても、長期的には負けるパターンが多いということです。

 

よってうちの事務所では、投資に関する私個人の経験、ノウハウ及び金融に関する専門知識に基づき基本設計プランを立て、購入後は地道な日々のトレースと市場分析によってチェックし、その結果に基づいて見直すという作業を長期にわたって繰り返し行います。

加えて顧問先の方にお勧めする前に、自分の身銭を切ってどこまでリスクを取れば、どれだけのリターンが得られるかを、その為に開設したPWMの自己口座の中でいろいろ実験しています。そこである程度大丈夫だと判断できた金融商品を勧めるようにしています。

 

これらのことをやって初めて長期堅実運用が可能になると確信しています。

もちろん、その節目節目で顧問先の方に情報提供して、どうするかその意思判断を仰いでいますので、当然のことながら勝手にこちらの判断で、売買することはありません。

 

なお、私はこの”資産運用”を単なる投機的な金儲けの手段だとは思っていません。

 

投資したお金は、世界中の国を巡ります。新興国の水道事業や道路等インフラの整備のためにも使われますし、先進国のIT企業の商品開発(例えば、○ップル、○ーグル、○クロソフト等)や難病の患者さんのための医薬品の開発資金、ドバイ、ニューヨーク、シンガポール、ロンドン等のリゾート施設や商業テナントビルの建設等にも使われます。それらの国家や企業が生み出した利益の一部が巡り巡って投資した皆さんのリターンとして戻って来ます。

 

日頃愛用している商品や海外旅行先のショッピングモールは、皆さんが投資したお金があって成り立ったものかもしれません。そう言う意味で、ある種の社会貢献をしているとも言えると思います。資産運用のお手伝いをしながら感じることは、意味のあるお金の使い方というのは、きっとこういう使い方なんじゃないかと思っています。

 

私は、そういうこともご存知の上で、意味のあるお金の使い方ができる顧問先の方々のお手伝いができることを誇りに思っています。

 

ちなみに”お金”にはパワーがありますので、お金に振り回される方は、性格的に投資には向いていないと思います。

資産運用とは、”お金を冷静に管理する”ことだと思います。長期間継続して、ご自身でその力を管理できる方又は信頼に足る管理できる人を知っている方は、10年後、20年後に結果を残せると思います。

  

 

3)投資助言業とはどこが違うの?

 

法律家の端くれとして、ここは法律に基づいて説明したいと思います。

 

金融商品取引法にその定義があります。

 

・金融商品仲介業(2条11項)

この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。

 

一  有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
二  第八項第三号に規定する媒介
        ↓
 次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
 イ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
 ロ 外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
三  第八項第九号に掲げる行為
        ↓
 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
        ↓
 この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権(次項及び第六項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三 第四項において第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項号に掲げる権利(次項、次条第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
 この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
四  第八項第十三号に規定する媒介
        ↓
 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
・投資助言業務(28条6項)
「投資助言業務」とは、投資助言・代理業に係る業務のうち、第三項第一号に掲げる行為に係る業務をいう。
        ↓
 第二条第八項第十一号に掲げる行為
        ↓
 当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
 有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
 金融商品の価値等(金融商品(第二十四項第三号の二に掲げるものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の価値、オプションの対価の額又は金融指標(同号に掲げる金融商品に係るものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
平たく言えば
1)金融商品仲介業
 提携先の証券会社の扱う有価証券等に限られるがその証券会社の社員同様、そのすべての募集又は売出しの取扱いを行いつつ、売買の媒介を行う業務
2)投資助言業
 特定の証券会社の扱う有価証券等に限られないが具体的な募集又は売出しの取扱いはできず、助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(投資顧問契約)に基づき助言を行う業務
ということになります。
なお当事務所は、「投資助言業」は行っておりません。

 

4)当事務所の資産運用方針

 

なお当事務所の資産運用ポリシーは以下のとおりです。

基本的にこの全ての要件に合致する方のお手伝いをしています。

 

1)長期(最低10年以上)かつ安定堅実的な運用を希望される方

2)投資資金は最低2,000万円以上を考えている方(それ未満の方は、ご相談下さい。

3)リターンとして運用期間平均で年間約5%程度を目指したい方

(投資期間10年で62.9%(複利運用)のリターン、14年間で投資元本を2倍にすることを目指しています。)

4)証券会社手数料及び税金控除後の初期投資額に対し単年度10~20%程度の損失程度までなら許容範囲である方

 

 

理由は当事務所を信頼してお任せいただいた方の期待を裏切らないために、負ける運用はしたくないからです。

目標とする受益金額を得るためには、投資資金が多いほど、投資期間が長いほど無理の無い安定した堅実運用がやりやすくなります。

つまりは負けにくくなるということです。これが投資資金と投資期間に最低ラインを設けている理由です。

 

ただしまったくリスクを負わない投資というものはありません。

何もしなければ基本的にリスクとリターンは同じパーセントと考えてください。

 

つまり0.01%しかリスクを負わないから、定期預金は0.01%しか利息が付かないということです。

 

ただ我々資産運用のプロは、よりリスクを減らし少しでもリターンを得るために常に依頼者に成り代わって市況の推移を分析し、適宜ファンドの見直しの提案を行うことで、一般の方よりは勝つ確率が高いということに過ぎません。

 

 

 

5)”元本を保証する”ことの意味とは?

目標とする受益金額(累計リターン金額)が決まったら、次の数式にあてはめて下さい。

 

実質投資元本×年換算リターン×投資期間=累計リターン金額

 

累計リターン金額を大きくしたい場合には、投資元本が多いほど、投資期間を長くするほど、累計リターン金額は増える可能性が高くなります。しかも両方のパラメータが大きくなると、リスクを抑えた運用が可能になりますので安定的な運用も可能になります。

またリスクとリターンは正の相関関係がありますので、元本を保障するということは上述しましたとおり”年換算リターン”を日本国の国債や銀行金利並に抑えるということを意味しますので、”累計リターン”が欲しいなら”元本”か”期間”を大きくする必要があります。

 

結局のところ限られた元本と限られた目標期間で資産運用する場合、「あなたはどこまでなら”リスク”を取れますか?」ということに行きつくことになるのはご理解いただけたと思います。

逆に言えば限られた元本と元本保障を望むのであれば、”投資期間”を長くとる必要があるということになります。

 

 

 

資産運用に絶対はありませんが、当事務所の投資ポリシーである長期堅実運用の元、日々の地道なトレースと世界市場動向を見据えたファンドの定期及び臨時の調整を行うことで、お陰様で顧問先の方々の絶大な信頼関係と良好な運用成績を維持できています。

 

例えば投資元本として1,000万円を証券会社の口座に入金された場合、証券会社の約3%程度の購入時手数料と税金を天引きした約970万円を実質投資元本として当事務所がクライアントの希望する投資方針に沿って作ったポートフォリオをベースにファンド等の買い付けを行います。

※実質投資元本=投資元本-(証券会社購入時手数料+税金)

 

資産運用に絶対も元本保証もありませんが、ある程度のリスクが取れる方であれば、ご相談に応じることができるかもしれません。

 

【参考】投資元本2,000万10年運用した場合の累計リターン金額(理解しやすくするために税金及び複利・再投資は計算していません)

・例1)年利0.15%の定期預金

    年30,000円 × 10年 =30万円

・例2)平均リターン 5%

   (証券会社購入時手数料+税金)3.24%

    年967,600円 × 10年 =967万6千円

・例3)平均リターン7.13%

   (証券会社購入時手数料+税金)3.24%

    年1,379,800円 × 10年 =1379万8千円

 

元本保証の代償は、長期になればなるほど思いのほか高くつきますので、そこはどちらを選ばれるかは個々人の考え方とその方の置かれている環境次第です。高利回りかつ元本保証をうたう詐欺まがいの業者に引っかかるのは、気の毒としか言いようがないですが、どこまでならリスクを取れるか熟慮して、賢明な方法を考えることは今からの時代大切なことだと私は思います。

 

 

うちの事務所では日々の市況分析と研究において得られたデータとノウハウにより、顧問先の方々に対し絶妙のタイミングで市況が悪い時には守りの運用にシフトすることをアドバイスしますし、良い時には攻めの運用にポートフォリオを組み替えたほうがお勧めであることをアドバイスしています。

 

つまり預金の感覚で、何の調整もなく単に持ちっぱなしでは、長期的には勝てないということです。

 

 

 

6)銀行の勧めで資産運用したら大損してしまったのでこりごり


たぶんこのような方は、このHPをご覧になっていらっしゃらないかもしれませんね。

 

なにせ”こりごり”なのですから、きっと定期預貯金の利息に不満を持ちながらもどうしようもないというあきらめの方でしょう。

 

実際「銀行・証券会社がファンドを強く勧めたので買ったけど、大負けしてしまった。」という人がいますが、そんなの当たり前のことです。そもそも買ったファンド自体が本人が望む運用指針にそぐわなかったという点もあると思いますが、本人の代わりに常時市況を見ながら”運用の指南”をしてくれる人と一緒に市況の動向に応じ柔軟にファンドを組み替えていくという作業を何もせずに、ほったらかしで勝てるほど資産運用は甘いものではありません。でもきちんと自分の運用ビジョンにあったアセットアロケーションをプロの意見を聞きながら構築し、すべきことをしていけば結果はついてくると私は思います。

 

ここでちょっと宣伝をさせてもらえれば、”運用の指南”役を銀行や証券会社の従業員に求めるのは理屈から言ってちょっと厳しいのではないかと私は思っています。理由は簡単です。彼ら(彼女ら)は、組織の従業員だからです。ノルマもあれば上司もいます(笑)。どうしても限界があると思います。その点、当事務所は独立系FAなのでまったく組織の理論に縛られませんし、本業は別にあるので資産運用業務で利益を得ようとはまったく思っていません(顧問先の方には、本業の方での業務依頼や知人のご紹介を期待しています(笑))。

 

 

7)現在運用のお手伝いを行っている方々とは

 

現在資産運用をお手伝いさせていただいている方には、以下のような方がいらっしゃいます。

 

・多額の相続財産を承継したが、定期預金に預けてもたかが知れている。かといって自分には資産運用できる知識もないので、誰か代わりに運用の指南をして欲しい。

 

・子供の教育資金として15年後に使いたい。当面は使う予定がないので、長期的に堅実な資産運用をしたい。15年後に、1000万が1500万になっていればいいなー。

 

・投資資産をFX等短期で上下するハイリスク商品と当事務所で運用して、もらう長期堅実資産の2つに折半しリスク分散を図りたい。

 

・早期退職金をもらったが、まだ若いので転職先で働くつもりだ。当面の生活費には困らないが、もらった退職金を定期にしてもたかがしれている。退職金を長期堅実に増やして、定年後の年金生活をゆとりあるものにしたい。

 

・定期預金に預けたままの資金があるが、預けていても利息が付くわけではないので、少しでも運用益がでれば良いと思った。

 

 

その他以下のような方の運用も可能です。

 

・退職金をもらって銀行に預けているが利息が付かない。老後はゆっくりと旅行でも楽しみたいが年金だけでは足りない。子供には財産として家だけを残し、退職金を取り崩しながら年金の不足額を補おうと思う。

 

こんな方は退職金を一方では運用して増やしながら、一部を取り崩すという手法が有効です。こうすれば定期預金に預けた場合に比べ、退職金の取り崩し期間を引き伸ばすことができます。

  

 

当事務所が最も力になれる方々とは、以下の方々だと思っています。

ご相談お待ちしております。

 

定期預金にまとまったお金を預けっぱなしの方

相続である程度まとまった有価証券や預貯金を相続した方

生命保険金を受け取った方

④早期退職等で退職金をもらったが、まだ働くつもりの方

⑤長年株取引を行ってきた。儲かった時もあったが、結局トータルで利益が出ていない方。

 

 

 

 

8)法定表示事項

金融商品仲介業者

登録番号        :福岡財務支局長(金仲)第49号

所属金融商品取引業者    :PWM日本証券株式会社

登録番号                      :関東財務局長(金商)第50号

加入協会                      :日本証券業加入協会・一般社団法人  第二種金融商品取引業協会

                 

 

代理権等に関する表示

①金融商品仲介業者は、金融商品取引業者の代理店ではなく、代理権はありません。

②金融商品仲介業者は、金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券をお預かりする(預託を受ける)ことはありません。金融商品のご購入・ご売却にかかる資金の授受は、全て銀行振込にてお客様と所属金融商品取引業者の間で直接行っていただきます。

 

手数料等の表示とリスク文言

所属金融商品取引業者で取扱している商品等へのご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や必要経費等をご負担頂く場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じる恐れがあります。各商品等への投資に際してご負担頂く手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、所属金融商品取引業者Webサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認下さい。