2013年

8月

06日

住宅関連税制とすまい給付金

消費税増税を前提にして、前回の消費税増税時の駆け込み需要の反省を踏まえ、今回はその平準化を目的として各種税制上の施策が予定されているのは皆さんご存知のとおりです。

 

一つは税率引上げ時に一気に駆け込み需要が生じないよう半年前の指定日を設定し、その日の前日までに契約をした場合には旧税率を適用するというものです。引上げの回数は現在最低2回は予定されています。政府内ではよりなだらかにすべきかどうか検討する一派も有力な様子ですので今後の動向を見て行く必要もありますが、少なくとも現在の試案では4回のタイミングを設定して分散化を図っているわけです。

 

二つ目は既存の手法である住宅ローン控除をパワーアップした住宅ローン減税です(キャッシュ一括払いのお金持ち向けの投資型減税もありますが、今回は住宅ローン減税に絞って記載することにします。)。平均的な所得+αのサラリーマンの場合を含めても適用される所得税率は大体7.19%以下に留まりますので、上限はあるものの(8%:9.75万以下、10%:13.65万以下)10%の住民税からも控除できるのは非常に大盤振る舞いな感じがします。ただ当地福岡辺りの地方都市ではあんまり恩恵にあずれる人は少ないでしょうけど(笑)。

 

ただアベノミクスは増税しながら景気振興もしなければならないので、最も母数の多い平均所得サラリーマン層のモチベーションを喚起する目的で設定されたのが、”すまい給付金”というからくりになるわけです。これなら平均的な所得のサラリーマンにも十分恩恵が受けられるラインとなります。

 

前置きの説明が長くなりましたが、今日の本題はこれからです。

それは”代理受領”についてです。

 

まず前提として給付額を決定する重要な要素となる都道府県民税の所得割について説明すると、一般的にその基準日は”引渡し時期”基準です。つまり昨年昇格して給料が上がった人は、引渡しは6月いっぱいまでにするよう不動産業者と交渉した方が良いということになります。それはどの年度の課税証明書が添付書面となるかという部分に関わりますが、7月以降引渡しだと昨年の収入が基準になりますので、還付される額が減る可能性が生じるということです。

 

今回の給付は本人以外に、住宅事業者が代理受領することが認められています。表面的な購入者側のメリットは還付される額分だけ業者に頭金として支払う額が軽減できることもありますが、今回言いたいのは、代理受領の場合は収入の基準点が”請負契約・売買契約時点に前倒しされる”ということです。つまり給料が大幅に増加しないにしても、前年度を下回ることがない人は基準点を前に持ってきたほうが税法上有利ということです。大幅に増加した人はいうまでもありません。居宅買う人は給付要件の適否は厳密に見るのが当然でしょうから、購入者側の実質的な注意点は居宅の所有権の持分割合を変更せずに済むようにさえしておけばよいということになります。

 

税法上このように”期ズレ”を大胆に認めるのはあまりないですが、今回はOKですので、収入のコントロールができる人又は収入の増減があらかじめ読める人はちょっと手続方法を工夫することで新居にあわせて購入する家電製品代ぐらいを捻出することも可能なので検討してみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2013年

8月

03日

最近やたら耳にする教育資金の贈与って誰のためにあるの?

最近やたら耳にする「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」ですが、これって一体誰のためにあるのでしょうか?

 

「そんなのお金持ちのおじいちゃんやおばあちゃんのためにあるに決まっているじゃないの!だって贈与税高いんだから。更には賃金下がって生活に窮々としてる子供たちも助かるし・・・。という声が聞こえてきそうです(笑)。

 

税理士やFPの人には自明のことですが、

では贈与税って元々扶養義務者(注1)相互間の教育費って非課税財産じゃなかったでしょうか?(相法21-3-2)。

つまり通常必要と認められるという縛りはありますが、元々非課税なのでいまさら大きな声で言って周るほどのことでもないわけです。

 

ちなみに法律家の方は”民法の特別法として贈与税では別段の定義があるのでは”とのご心配も聞こえて来そうなのであえて付言しますと、民法上の扶養義務者より相続税法(贈与税)の扶養義務者のほうがむしろ範囲が広いので、その点も問題ありません。

 

以上のことを勘案すると、”じゃあなぜ今?”という気がしてきませんか?

 

そこで私なりの解釈をすると、今回の特例の要件の一つに贈与手段として「金銭等を金融機関(信託銀行、銀行等)に信託等する。」というのがあります。もちろん"通常必要とする範囲”を盾に税務当局から否認される可能性もあるので、疎明という観点からしても何らかの金融機関を絡ませるスキームが無難だと思いますし、今回の特例で非課税限度額が明示されていますのでこの辺りがある種の先例的なラインになるのかなと思いますので、そういう意味では広く啓蒙してもらった方が我々スキームを構築する側からは良いことだとは思います。

 

ただ非常に好意的な解釈をした場合はそうですが、この特例は今のところH27年度末までの縛りが付いていますので、それを過ぎても今と同じ状態だとは思えません。金融機関を敵に回すわけではないですが、NISA同様に消費者目線でないへんなエゴが見え隠れします(笑)。

 

なお法律家としての目線からは、代襲相続と特別受益の関係や特別受益と遺留分の問題を絡ませるとなかなか楽しいスキームを構築することもできそうなのですが、きりがないのでこの辺りで止めときます(笑)。

 

ちなみに昨今は海外留学者も増えてきています。特にお金持ちの祖父・祖母を持つような方には、そのような方が結構いるのではないでしょうか?

 

今度は手続き的な問題になりますが、当該特例では受贈者が国内に住所を有している場合には当然その住所地が納税地となりますが、国内に住所を有しない場合には申告書の提出先となる納税地を定める必要が生じます。同特例を適用する受贈者が、海外に長期留学することになって国内に住所を有しない場合には、税務署に納税管理人届出書を提出し、納税管理人及び納税地を定めることになるようです。

 

 

 

 

(注1)

1の2-1  相続税法(昭和25年法律第73号。以下「法」という。)第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)第877条((扶養義務者))の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。
  なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の状況によることに留意する。(平15課資2-1追加、平17課資2-4改正)

 

 

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2013年

7月

31日

今の中国語機械翻訳の精度

基礎教養を身に着けるため、ぼちぼち語学の勉強もしています。


英語は気が向いたときには元々細々とはやっていましたが、やっぱり中国語も今後は必要だよなーってことで1年ほど前から中国語も学び始めましたが、なかなか上達できないのは寂しい限りです(笑)。

 

語学を学ぶには良い辞書を調達することが重要だと思いますが、昨今の英語教育の重要性からかコーパス付きの辞書も各種媒体で選べるようになりましたので自分が学生時代だった頃とは違って随分良い時代になりました。日本人が英語圏の人に英語で話せないのは、「英語を母国語として話す人はそんな言い方しないよなー。」って頭でわかっていながらも、英語のテストではそれを書かないと×とされるというジレンマにもあるような気がしますが、皆さん如何でしょうか?

 

英語学習には良い時代になったのですが、中国語についてはまだまだです。

つまり「そんな言い方しないよなー。」という言い回しが、辞書を引くと当然のように出てきます。わかっている分には「あーまたか!」でよいのですが、知らなければ私の学生時代の英語教育と同じ状態となります。特に中国語は英語が”LとR”の違いぐらいしか発音では問題にならないのに対して、ピン音ひとつで意味がまったく通じない言語なのでやっかいなのにさらに輪をかけています。

 

最近経験した面白い話がありましたので、ご紹介したいと思います。

 

今は夏物・秋物の”バーゲンセール”なので、特に女性の方はご関心の高いことだろうと思います(笑)。

では、”バーゲン”って中国語でどういうのがベターだと思いますか?

 

機械翻訳をかけると「砍价」とか「讨价还价」 とか出てきます。

 

ではこれを中国の人が聞いたらどういうイメージをもつと思いますか?

 

 

 

答えを先に言えば、”値切りまくって半額以下で買ってくる”というニュアンスになるそうです。

 

解説すると、「价」=”価” つまり価値という意味です。 また「砍」=”割く” つまりまき割りのイメージです。

従って”力づくで価格を割く”というイメージから、値切って値切って半額以下で買ってくるという感じだそうです(笑)。

もうひとつの方も、だいたい同様です。

 

では皆さんのような淑女の方が行く”バーゲン”とは、どういう表現がぴったりなのでしょうか?

 

答えは、「大减价」がぴったりのイメージだそうです。つまり”価格が大幅に減額されている”ということです。

 

どうですか? 結構面白いと思いません?

 

機械翻訳のスマートフォン持って中国でバーゲンに行ったら、戦闘モード満載で中国語のやり取りが出来そうです(笑)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2013年

7月

29日

税収増大による景気刺激と景気刺激による税収増大 どっちが先?

何だかニワトリが先かたまごが先かという禅問答のような話なので、答えは一つに決まらないと思います。

この問題を考えるについてはいろいろな切り口があろうかと思いますが、検討し始めると私の取扱分野だけでもキリがなくなりそうなので、今回は相続税法21の7及び措法70の2の4という視点から眺めてみようかと思います。

これは平たく言えば一般贈与と特例贈与の話なわけですが、あまりご存知でない方のために簡単に説明しますと、現行法の贈与税とは別に特例贈与税というくくりを作り、20歳以上の者が直系尊属より受ける贈与については別に税率と控除額を設定し、日本国民全体からみて大半の資産を保有している高齢者層から若者層に資産を移すことによってお金をいっぱい使ってもらおうという施策です。つまり景気刺激→税収増大を中心とし、一部の高額贈与者からは施行日であるH27年1月前に贈与を促すことで早めの贈与をさせる及び相続税を意図的に減額させるスキームを作りにくくするものだと思います。

 

われわれFPとしては、贈与することが決まっているのなら結論としていつ贈与するのが税法的には得するの?ということになるわけですが、簡単にまとめると以下のとおりになります。

贈与額(基礎控除前)         対   応
・500万未満            変わらないのでいつでもお好きな方で
・500万~1,110万       特例該当ならH27年以降に贈与しましょう
・1,100万~3,610万     H27年以降に贈与しましょう

・3,610万~8,410万     特例該当ならH27年以降に贈与するのが賢いですが、該当しなければ今のうちに

・8,410万~           H27年になる前に贈与した方が賢いです

 

ただこれは贈与しなければならないことを前提にし、かつ他の節税できる特例に該当しない事が前提なので、もしFPとして相談を受けた場合にはその辺りの検討をしなければならないのは当然の話です。

 

なお同一年中に直系尊属から特例贈与財産と一般贈与財産がある場合には、基礎控除等の適用に関する調整計算が必要となりますが、その際には“在外財産に対する贈与税額の控除”の読み替え適用となりますので、もちろん再計算が必要になります。

 

ただざっくりとこの数字は頭に入れておくと良いのではないでしょうか・・・。

 

 

 

 

 

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2013年

5月

16日

資産運用の考え方についてわかりやすく解説しているページを見つけました。

米国、EU圏は、日本と異なり自分の身は自分で守るという意識が徹底しているという話はよく耳にします。

それはライフステージに合わせた医療コスト、生活費の捻出手段という家計の管理においてもそれが徹底されているようです。

 

例えば米国の生活及び医療問題であれば、既にメディケア、メディケイドやフードスタンプの問題がありますが、日本ではまだ危機的な状況にまでは至っていません。年金についても米国にも似たようなシステムがあるようですが、それだけは潤った老後は維持できないために蓄えた資産を切り崩しながら老後生活を維持するという点は、両国とも似通っているように感じます。

 

国の抱える問題はどこも似たり寄ったりなのだろうと思いますが、その進捗具合において日本の先を行っている国と日本よりまだ時間的余裕がある国とがあるように感じます。ただまだまだ国に全幅の信頼を置いているという人が多い日本と、自分の身は自分で守るという米国に代表される国々とはいざとなった時の備えという点において随分違いがあるのでは思います。

 

うちの事務所の関与する部分で言えば日本というくくりを飛び越える「資産運用業務」をやっていてつくづくそれを感じます。

 

もちろん個人の自由が尊重されている日本なので、国に全幅の信頼を寄せようが、自己防衛という観点から先取防衛しようが全て個人の自由です。ただファイナンシャルプランナーという視点から見ても本当に全幅の信頼を寄せてもだいじょうぶなんだろうかと強く感じます。

それと個人的な性格もあるとは思いますが、私は後回しにできない性分なので、ムダも多いですが先を見越して先手を打っておかないと落ち着かない貧乏性です(笑)。

 

ここ数年前から国策として貯蓄から投資へという流れを作るために、その教育及び啓蒙活動をしなければならないと公的機関が宣伝していますが、まだまだ浸透というレベルには程遠いように感じます。国としてこのままの状態では立ち行かなくなる可能性が高いと自分で認めたんだなーと私なんかは感じましたが、なかなか危機に直面しないと行動に移れない人が多いのでしょう。でもこういう自分もこんな業務を行っていなければ、頭でわかっていても実感としてどうだったかわかりません。でも今は”ノアの箱舟”の”ノア”の気分です(笑)。

 

ということで"ノア”としてこのブログをご覧になられた方への啓蒙活動のお手伝いとして、どなたがつくられたものかわかりませんが初心者の方に対して非常に投資に関してわかりやすく説明しているHPがありましたので、以下ご紹介します。

 

http://www.nenkinclub.com/html/kigyo/chisiki/shisan_02.html

 

 

 

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2013年

5月

11日

ちょうど1か月経ちましたので、前回のブログの検証をしてみました。

筆不精のため、なかなかブログの更新もできませんが、前回のブログの日付を見ましたらちょうど1か月経ってましたので、資産運用状況がこの1か月でどう変わったか検証の意味を込めて比較してみました。

 

①ある顧問先の方は約3年で投資元本2,000万(証券会社手数料控除後1,940万)から始められ、現時点の時価評価額は2,360万となっており、この3年間で420万円の”おまけ”が増えました。

 

 と前回のブログに書いていた方については、”420万のおまけ ⇒ 515万のおまけ”になりました。

 

 ということは、さしずめ月収95万ですか・・・・。お金のパワーって改めてすごいなーと感じます(笑)。

 

②ちょうど2ヶ月前に自分の100万円を運用開始してみましたが、現時点で約9万円のリターンが出ています。

 

 と前回のブログに書いていた実験が、その後どうなったかというと、”約9万円 ⇒ 約17万円”となりました。

 リターン率は高いですが、投資元本がはるかに小さいので絶対額は小さいです。

 

 

これでもうちの事務所はリスクは極力押さえた運用をしているのですが、市場の勢いのすごさに改めて驚愕です!

 

ただプロとして運用のお手伝いをしていますので、市況の勢いのすごさに感心はするものの頭はすこぶる冷静です。

いつでも守りに転じる体制は整えていますし、顧問先の方々に対しても市況に変調があれば、仮に損失を生じたとしてもいつでも逃げる旨宣言しています(笑)。

 


 

私は時々たとえ話をするのですが、”お金=人”に例えることがあります。

 

「企業は”人”を大切にしなければ成長は望めないし、”人”の能力を最大限に引出すために何ができるかを常に考える必要がある。」

とは巷でよく言われることですが、”人”の部分を”お金”に置き換えてもそのまま通じると思います。

 

資産運用業とは、”人”ではなく”お金”を人のように動かす業務なんだろうと思います。

加えて”お金”の場合は「大切にする」とは、必ずしも定期預金という箱に閉じ込めて過保護に守ることではないようです。

それとひたすら高い利益を求めてムリな運用をすることも「大切にする」ことではないと私は思います。

 

 



 

 

 

 

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2013年

4月

12日

定期預金信仰も悪くは無いのですが・・・

ここ3年の市況から一転し、ここ半年の市況の好転は著しいものがあります。

 

当事務所の業務のひとつに資産運用業務がありますが、当事務所の顧問先へのおまけとして無償で資産運用のお手伝いをしています。

最近はこの”おまけ”がばかにできないほど増大し、顧問先の方々にとっては臨時ボーナスとなってたいへん喜んでもらっています(笑)。

 

この業務を始めて約3年半ほどになりますが、ある顧問先の方は約3年で投資元本2,000万(証券会社手数料控除後1,940万)から始められ、現時点の時価評価額は2,360万となっており、この3年間で420万円の”おまけ”が増えました。

 

当事務所の運用方針は長期堅実がモットーですので、非常に手堅く極力リスクを取らない様にアセットアロケーションを組みますが、それでも勢いが止まりません。

 

やっぱりお金はあるところに集まるようになっているようです(笑)。

 

ちなみに先ほど地元のF銀行の3年定期の利息を見てみましたら0.04%だそうですので、3年で24,000円ですか・・・。

 

うーん・・・。この違いはなんなんだろうかと考えてしまいます。

 

ちょうど2ヶ月前に自分の100万円を運用開始してみましたが、現時点で約9万円のリターンが出ています。

2か月で9万ということは、年利換算すれば年利54%ですか・・・。別の言い方をすれば、225年分の定期預金利息です(笑)。

もちろん同じペースでリターンするとは思いませんが、このポートフォリオと各ファンドは当面は良いテンポで伸びると思っています。

 

元本保証は確かに魅力ですが、その代償がこの違いであるならば、なにがなんでも定期預金という考えは少し考え直す必要があると思う今日この頃です(笑)。

 

 

 

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2013年

3月

29日

法務省の名称等を不正に使用した架空請求に関する注意喚起

なかなかこの手の詐欺は無くなりませんね。

いわゆる権威ある機関を名乗り、不安を煽って金品を巻き上げるといったものです。

こういうご時勢ですから、自分に心当たりが無くても、もしかしたら犯罪に巻き込まれているのかもしれないといった心理につけ込むものでしょう。

 

法律に若干の心得がある人なら、内容が支離滅裂ですので瞬時に違和感を感じますが、一般の方はそうではないのだろうと思います。

 

とりあえず”はがき”で来たら怪しいと思ってください。それとその怪しい”はがきに書いてある連絡先”には連絡してはいけません。

過去の不正に使用された法務省の名称及び法務省と類似した名称としては「法務省管轄機構民事訴訟管理局」,「民事訴訟管理局」,「民事訴訟通達センター」があるようです。あて先がここなら怪しいと思ってください。

 

どこか違和感を感じたら、知人のつてでも頼って弁護士、行政書士、司法書士又は最寄りの消費生活センター等に相談されることをお勧めします。

 

【参考サイト】

 

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/kaku01.html

 

 

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2013年

3月

25日

敵対派閥への容赦ない制裁?

スパイ映画さながらの事件かもしれません。

 

”放射性物質ポロニウム”って今回初めて知りました。

その事件はロシアのエリツィン政権に近しい新興財閥のボリス・ベレゾフスキー氏が、亡命先のイギリスで亡くなられたことに端を発するものです。

現在調査中のようですが、その死亡に不審な点があり前述の放射性物質による暗殺の可能性も否定できないそうです。

 

東日本大震災の原発内で作業を行った方の被曝の問題は我々日本人にとって非常に身近な記憶ですが、その被曝をピンポイントで惹起させ体内被爆による多臓器不全を引き起こすことによって暗殺を行うという手段があるというのは驚きでした。

 

 

以下Wikipediaからの一部引用です。

 

ポロニウム210は99.99876%アルファ崩壊のみで崩壊し、崩壊過程でガンマ線の放射を0.00123%しか伴わない[5](殆どのアルファ崩壊はガンマ線の放射を伴う)。アルファ線は紙一枚で遮断されるために、容器に入ったポロニウム210(が微量仕込まれた食品等)を、ガンマ線計測により検出することは不可能であり、運搬者が被爆しない点でも放射性暗殺用薬物として適した特徴がある。

 

 

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2013年

3月

21日

プラーシーボ効果

プラシーボ効果(プラセボ効果)という言葉は、皆さんご存知のことと思います。

 

元々は医学用語から来たものです。

新薬の薬効の比較をする時には必ずダブルブラインドテストを行って統計的に優位差が出なければ日の目を見ることは無いわけですが、その際薬効の誤差を修正するために必ずプラシーボ効果を調査する必要があります。つまり人間(動物も)は、気の持ちようだけでも随分変わるということです。

 

よくわかりやすい事例として挙げられるのは、病人に薬と称して砂糖水を与えるだけで症状が改善するというあの効果です。

 

さて今日の私には、どうやらプラシーボ効果らしきものが影響を与えているようです(笑)。

 

今日は朝から青空が見えるよい天気で、ちょっと肌寒い様ですが黄砂も飛ばない一日になるようです。気持ちよいもうすぐ春といった感じでしょうか、私の好きな季節です。また沿道の桜も少し色づいて、最近USBに入れた新しい音楽を聴きながら、車で移動するのも快適です(笑)。夜はちょっとしたお楽しみもあるし、何か良い一日になりそうな気分です(笑)。

 

キプロスもアベノミクスもプラシーボ効果で、実力(実態)以上の良い影響を期待したいものです!

 

 

 

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2013年

3月

18日

キプロスってご存知ですか?

業界ではちょっとした話題になっていますが、またギリシャ(黒幕はユーロ圏財務相会合ですが・・・)がやってくれました・・・。

 

この週末に「同国の大統領が、国内の全銀行預金に課税して58億ユーロ(約7100億円)を徴収するとしたユーロ圏財務相会合(ユーログループ)の要求を受け入れ、国民向け演説でこの措置への支持を訴えた。」とのことです。それに市民が反応して、ATMの前に列ができて預金を引出そうとする人であふれているそうです。 ただ最新の情報によると「10万ユーロ以下の預金の課徴金を預金額の3.0%に引き下げ、10万ユーロ超の課徴金を同12.5%に引き上げる案が協議されている。」らしいです。

 

キプロス共和国は、トルコの南にある島でギリシア系住民とトルコ系住民が居住しています。実質的にはその7割をギリシア系が占めるので、ギリシア系が色濃く反映された国家のようです。

 

ギリシアといえば皆さんご存知のとおり、ここ2年ほどのEU危機の発端となった国ですが、IMF、ECB等の支援体制強化及びEU圏の有力国家の火消しで現在は何とかEUも沈静化を維持しています。もちろんギリシアの問題が全て解決したわけではなく財政の建て直しに必死に取り組んでいる(取り組んでいて欲しい(笑))はずです。

 

その一環と考えればやむを得ないという市況の理解が得られそうなので、そうたいした実害も無くスルーできそうですが、必ずしも市況が思惑通りに動くかどうかはわからないという所が資産運用の難しいところです。いずれにしろもう少し状況を見る必要があると思います。

 

でもわが国で同じことが起こったら、いったいどうなるのでしょうかね。

 

ご承知のとおりわが国ではその利息に対して20%の源泉分離課税がなされていますが、普通の方にとっては今は利息そのものが付かないのでほとんど意識がないと思います。でも元本に対して0.01%でも課税とかいう話になったら、試算したわけではありませんが赤字国家日本の財務状況は一発で解決できそうです。なにせ日本は財産を預金で保有する人ばかりですから・・・。

 

ここで資産運用の基本原則からひとつ・・・

「たまごは、同じかごにまとめて入れるべきではありません。」

 

 

 

 

 

 

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2013年

3月

16日

H25年度税制改正 その2

今日は、身近に感じる国際化ということについて書いてみたいと思います。

 

当事務所は行政書士事務所でありながら資産運用業である証券仲介業もやっている一風変わった事務所です。
金融庁のHPで全国の登録者を一覧できますが、俗に言う”法律系”士業と言われる弁護士、司法書士、行政書士との兼業で当該業務を行っている事務所は他にないようですので、おそらく現時点で日本で唯一の事務所かなと思っています?

 

で何を言いたいかということですが、資産運用という金融系の業務に関してはとうの昔から国際化が当然だということです。

うちの顧問先の運用のポートフォリオは、現時点で約80%は国外に投資しています。

国内への資産の持込みが制限されている国やその方法が制限されている国は一部あるものの、大半の先進国及びそれに準ずる国ではシステムや取引が整備されており、お金は簡単に国を飛び越えることができます。人やものがそうでないのと比べると隔世の感がします。

 

さて本日の本題ですが税法を含め日本でのシステムは、そういう国際化を後追いしていることを強く感じますが、やっと今年の税制改正でいわゆる”キャピタルフライト”の問題が手当されました。最高裁か高裁かは忘れましたが司法判断の影響が大きかったと思います(笑)。

 

現行法上は、国内在住の被相続人が基礎控除以上の相続財産を保有している場合に、国外に在住している日本国籍を持たない相続人がいる場合には国内財産のみにしか課税されませんので、金融財産そのもの及び不動産として相続財産を生前に国外に持ちだしておけば相続又は贈与税が合法的に節税できるというスキームがありました。つまり母親が出産真近に海外に移転しそこで出産、生れた子供に海外の国籍を取得させて海外に持ち出した財産を海外で贈与すれば贈与税がかからないということです(相続については代襲の場合ということになりますが・・・)。当初税務当局はこれを租税回避行為として争いましたが、司法は事前に立法がなされていないことから財産権の侵害と判断し請求棄却したという事案ではなかったかと思います。

改正後はこのスキームが使えなくなりますが、まったく検討の余地がないかというとそうではなく別の方法を考えていくことになります。

なお子供が日本国籍にしたい場合は、母親は日本国民ですから国籍法14条で戻せばよいという話になります。

 

いつも思うのですが、物事を知らないとこの世の中ムダに損失を蒙ることが多いようです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2013年

3月

15日

H25年度税制改革について

HPのリニューアルに伴って、久しぶりにブログをはじめてみようかという気分になりました。

以前のように日々つれづれ思ったこと感じたことをだらだらと書いてみようかと思っています。

宜しかったらお付き合い下さいませ(笑)。

 

まずタイトルにありますように今回の税制改革について特に業務に関係がありそうな部分のうち、ちょっと感じたことについて書いてみたいと思います。

 

資産税関係では基礎控除関係が3000万+@600万となって現在約4%程度の相続税納税者が試算では6~7%になるとのことですが、意外と少ないなーというのが正直な感想でした。たぶん住宅取得等資金贈与の非課税特例、教育資金の一括贈与の創設や小規模宅地特例の要件緩和をきちんと活用すればそれぐらいに抑えられそうだということなんでしょうかね。特にうちの経理記帳代行業務のご依頼先で二世帯住宅にお住まいの方がいらっしゃいますが、現行法では小規模宅地特例の対象にならなかったので「建物作る時からお付き合いがあったらアドバイスしましたのに・・・。」と雑談したことがありましたが、今回の改正でリフォームすることなく敷地全体を適用対象とできそうな気配なので決まったら早速アドバイスしてあげようかと考えています。また不動産関係の事業を開始される可能性があるので、その時は賢いビジネススキームを立てて喜んでもらいたいと思っています。

 

それと法人税関係では、交際費課税の特例の拡充が嬉しいところです。記帳代行業務の関係で賢い領収書の記載についてもアドバイスします。特にお店のチョイス、チェンジ、人数及び予算等は意識して節税してもらうようにしていますが、全額損金参入ができればあまり会議費や福利厚生費を意識しないですむかな?と感じています。ただ時限立法っぽいので「節税にはなるけど、やっぱりきちんとされていた方が良いですよー。」とアドバイスしようかと思っています。

 

   

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